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患者さんの権利・セカンドオピニオン

    

患者さんの権利

  1. 良質な医療を公平に受ける権利
  2. 治療や検査に関して、理解できるまで説明を受けご自身で決定する権利
  3. 医療機関を選択し変更する権利、別の医師の意見を聞く権利
  4. ご自身の医療情報を知る権利
  5. プライバシーが守られる権利
  6. 個人の尊厳が尊重される権利

序文

医師及び患者並びにより広い社会との間の関係は、近年著しい変化を受けてきた。 医師は、常に自らの良心に従って、また常に患者の最善の利益に従って行動すべきであると同時に、患者の自立性と正義を保証するために同等の努力を払わねばならない。 以下に掲げる宣言は、医師が是認し、推進する患者の主要な権利のいくつかを述べたものである。 医師及び医療従事者または医療組織は、この権利を認識し、擁護していく上で共同の責任を担っている。 立法、政府の行動あるいは他のいかなる行政や慣例であろうとも、患者の権利を否定する場合は、医師はこの権利を保障ないし回復させる適切な手段を講じなければならない。

原則

1.良質な医療を公平に受ける権利
良質の医療を受ける権利

a.すべての人は、差別なしに適切な医療を受ける権利を有する。
b.すべての患者は、いかなる外部干渉も受けずに自由に臨床上及び倫理上判断を行うことを認識している医師からケアを受ける権利を有する。
c.患者は、常にその最善の利益に即して治療を受けるものとする。
患者が受ける治療は、一般的に受け入れられた医学的原則に沿って行われるものとする。
d.医療の質の保証は、常にヘルスケアのひとつの要素でなければならない。特に医師は、医療の質の擁護者たる責任を担うべきである。
e.供給を限られた特定の治療に関して、それを必要とする患者間で選定を行わなければならない場合は、そのような患者はすべて治療を受けるための公平な選択手続きを受ける権利がある。その選択は、医学的基準に基づき、かつ差別なく行われなければならない。
f.患者は、ヘルスケアを継続して受ける権利を有する。医師は、医学的に必要とされるケアを行うにあたり、患者を治療する他のヘルスケア提供者と協力する責務を有する。医師は、現在と異なるケアを行うために患者に対して適切な援助と十分な機会を与えることができないならば、今までの治療が医学的に引き続き必要とされる限り、患者の治療を中断してはならない。

意識のない患者

a.患者が意識不明かその他の理由で意思を表明できない場合は、法律上の権限を有する代理人から、可能な限りインフォームド・コンセントを得なければならない。
b.法律上の権限を有する代理人がおらず、患者に対する医学的侵襲が緊急に必要とされる場合は、患者の同意があるものと推定する。ただし、その患者の事前の確固たる意思表示あるいは信念に基づいて、その状況における医学的侵襲に対し同意を拒絶することが明白かつ疑いのない場合を除く。
c.しかしながら、医師は自殺企図により意識を失っている患者の生命を救うよう常に努力すべきである。

法的無能力の患者

a.患者が未成年者あるいは法的無能力者の場合、法域によっては、法律上の権限を有する代理人の同意が必要とされる。それでもなお、患者の能力が許す限り、患者は意思決定に関与しなければならない。
b.法的無能力の患者が合理的な判断をしうる場合、その意思決定は尊重されねばならず、かつ患者は法律上の権限を有する代理人に対する情報の開示を禁止する権利を有する。
c.患者の代理人で法律上の権限を有する者、あるいは患者から権限を与えられた者が、医師の立場から見て、患者の最善の利益となる治療を禁止する場合、医師はその決定に対して、関係する法的あるいはその他慣例に基づき、異議を申し立てるべきである。救急を要する場合、医師は患者の最善の利益に即して行動することを要する。

2.治療や検査に関して、理解できるまで説明を受けご自身で決定する権利
自己決定の権利

a.患者は、自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定の権利を有する。医師は、患者に対してその決定のもたらす結果を知らせるものとする。
b.精神的に判断能力のある成人患者は、いかなる診断上の手続きないし治療に対しても、同意を与えるかまたは差し控える権利を有する。患者は自分自身の決定を行ううえで必要とされる情報を得る権利を有する。患者は、検査ないし治療の目的、その結果が意味すること、そして同意を差し控えることの意味について明確に理解するべきである。
c.患者は医学研究あるいは医学教育に参加することを拒絶する権利を有する。

患者の意思に反する処置

患者の意思に反する診断上の処置あるいは治療は、特別に法律が認めるか医の倫理の諸原則に合致する場合には、例外的な事例としてのみ行うことができる。

3.医療機関を選択し変更する権利、別の医師の意見を聞く権利
選択の自由の権利

a.患者は、民間、公的部門を問わず、担当の医師、病院、あるいは保健サービス機関を自由に選択し、また変更する権利を有する。
b.患者はいかなる治療段階においても、他の医師の意見を求める権利を有する。

4.ご自身の医療情報を知る権利
情報に対する権利

a.患者は、いかなる医療上の記録であろうと、そこに記載されている自己の情報を受ける権利を有し、また症状についての医学的事実を含む健康状態に関して十分な説明を受ける権利を有する。しかしながら、患者の記録に含まれる第三者についての機密情報は、その者の同意なくしては患者に与えてはならない。
b.例外的に、情報が患者自身の生命あるいは健康に著しい危険をもたらす恐れがあると信ずるべき十分な理由がある場合は、その情報を患者に対して与えなくともよい。
c.情報は、その患者の文化に適した方法で、かつ患者が理解できる方法で与えられなければならない。
d.患者は、他人の生命の保護に必要とされていない場合に限り、その明確な要求に基づき情報を知らされない権利を有する。
e.患者は、必要があれば自分に代わって情報を受ける人を選択する権利を有する。

健康教育を受ける権利

すべての人は、個人の健康と保健サービスの利用について、情報を与えられたうえでの選択が可能となるような健康教育を受ける権利がある。この教育には、健康的なライフスタイルや、疾病の予防および早期発見についての手法に関する情報が含まれていなければならない。健康に対するすべての人の自己責任が強調されるべきである。医師は教育的努力に積極的に関わっていく義務がある。

5.プライバシーが守られる権利
守秘義務に対する権利

a.患者の健康状態、症状、診断、予後および治療について個人を特定しうるあらゆる情報、ならびにその他個人のすべての情報は、患者の死後も秘密が守られなければならない。ただし、患者の子孫には、自らの健康上のリスクに関わる情報を得る権利もありうる。
b.秘密情報は、患者が明確な同意を与えるか、あるいは法律に明確に規定されている場合に限り開示することができる。情報は、患者が明らかに同意を与えていない場合は、厳密に「知る必要性」 に基づいてのみ、他の医療提供者に開示することができる。
c.身元を確認し得る、あらゆる患者のデータは保護されねばならない。データの保護のために、その保管形態は適切になされなければならない。身元を確認し得るデータが導き出せるようなその人の人格を形成する物質も同様に保護されねばならない。

6.個人の尊厳が尊重される権利
尊厳に対する権利

a.患者は、その文化および価値観を尊重されるように、その尊厳とプライバシーを守る権利は、医療と医学教育の場において常に尊重されるものとする。
b.患者は、最新の医学知識に基づき苦痛を緩和される権利を有する。
c.患者は、人間的な終末期ケアを受ける権利を有し、またできる限り尊厳を保ち、かつ安楽に死を迎えるためのあらゆる可能な助力を与えられる権利を有する。

宗教的支援に対する権利

患者は、信仰する宗教の聖職者による支援を含む、精神的、道徳的慰問を受けるか受けないかを決める権利を有する。

    

患者さんの責務

  1. 患者さん自らの健康に関する情報をできるだけ正確に医療従事者に伝える責務
  2. 病気の診断・治療・予後などに関して、十分に理解できるまで質問する責務
  3. すべての患者さんが良質で安全な医療を適切に受けることができるように、 他の患者さんの診療や病院の医療提供に支障をきたさないように配慮する責務
    

医療従事者の裁量

私たちは、患者さんの意見、意思を第一に医療を進めますが、次のような場合には 必ずしも患者さんの要求に応じられないことがあります。

  1. 私たち医療従事者にとっての良心や価値観に反するような要求
  2. 臨床医学の常識の範囲を超えるような要求
    

セカンドオピニオンを希望される患者さんへ

    

セカンドオピニオンとは、患者さんが納得し安心して医療を受けるための方法です。
検査や治療を受けるに当たって、主治医以外の医師に意見を求めることをセカンドオピニオンといいます。主治医をかえることではありません。
主治医との良好な関係を保ちながら複数の医師の意見を聞くこと、それがセカンドオピニオンです。

当院でのセカンドオピニオンを希望される患者さんへ

    

●現在、糸島医師会病院以外の医療機関に入院または通院されている患者さんやご家族を対象としています。 以下のような場合に、現在の主治医からの診療情報や検査結果等をもとに、当院の専門医が助言を行ないます。 セカンドオピニオン外来では診察・治療・検査は行いません。

    
  • 治療方針について他の専門医の意見を聞きたい
  • 治療方針の選択に悩む方
  • 主治医の説明がよく理解できない方 など
    

●セカンドオピニオンをお受けできない場合は、以下のとおりです。

    
  • 当院での治療や検査を希望されているとき
  • 訴訟や医療過誤などに関する相談
  • 死亡した方を対象とするとき
  • 主治医が了解していないとき・診療情報を頂けないとき
  • 相談内容が当院の専門外であるとき
    

●セカンドオピニオン外来は完全予約制です。相談希望の方は事前にお申し込みが必要となります。まずは、地域医療連携室へご相談ください。

    

●相談料金については、保険外負担(全額自己負担)となります。当院の場合、30分10,000円になります。

    

●当日、患者さん本人がセカンドオピニオンに来られない場合は、ご家族だけでもかまいません。その場合、同意書が必要になります。(別紙お渡しいたしますので、ご記入ください。)

    

●ご質問やご希望がございましたら、地域医療連携室へお尋ねください。

他院でのセカンドオピニオンを希望される患者さんへ

    

●糸島医師会病院では、「患者さんの権利」規定に則り、セカンドオピニオンに協力させていただいております。

    

●セカンドオピニオンを受ける場合は、主治医または地域医療連携室へご相談ください。 診療情報提供書の作成や、検査資料のご用意を行ないます。セカンドオピニオンを受けることを迷われている時などにも、 どうぞ遠慮なくご相談ください。

    

●セカンドオピニオンを受ける医療機関によって申込手順は異なります。お電話等で説明を受けて、予約を行ってください。

    

●当日、患者さん本人がセカンドオピニオンにいけない場合は、ご家族だけでもかまいません。 その場合、同意書が必要となることが多いです。

    

●セカンドオピニオンは、保険診療ではありません。セカンドオピニオンの場での診療・検査・治療は行ないません。 また費用についても医療機関が独自に設定しています。ご確認ください。

    

ご質問やご希望がございましたら、主治医または地域医療連携室へお尋ねください。

   

糸島医師会病院 地域医療連携室
TEL(092)322-3631㈹